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よくある質問

消防関係

Q 一般に消防点検と呼ばれるものは、どんなものなのですか?

一般に、消防点検と呼ばれているものは、「消防設備点検」と「防火対象物定期点検」のことを指します。
「消防設備点検」はさらには「機器点検」と「総合点検」があり、「機器点検」は6ヶ月毎に1回、「総合点検」は1年毎に1回に点検することが法律で義務づけられている点検で、簡単に言いますと消防設備が正しく設置されているか?正しく機能しているか?を点検するものです。

一方「防火対象物定期点検」は、一部の建物で1年毎に1回に行わなければならないと法律で義務づけられている点検で、簡単に言いますと火災時に避難できるよう、避難路を確保できているか?その準備ができているか?ということを焦点に点検されるものです。

「消防設備点検」と「防火対象物定期点検」を同時に実施することも可能です。

Q 消火器の有効期間はどれくらいですか?

法律で定められた点検を実施しており、良好な状態であれば、何年でも使用可能です。
ただし、製造から10年を経過した消火器に対する耐圧性能試験(水圧検査)が義務づけになります。(二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器を除く)尚且つ、以後3年毎の水圧検査が必要となる為、費用を考えると新品交換の方がお得な場合がございます。

Q ABC粉末薬剤って毒性は無いの?

ABC粉末薬剤は燐酸アンモニウムや硫酸アンモニウムなどが主成分で、これらの成分は肥料として広く使用されています。人体に対しても殆ど毒性を示さないとされています。
目や口に入った場合は、口や鼻、目などに入り粘膜を刺激し、咳き込んだり、鼻水出たり、目が痒くなったりすることがあります。その場合は、水などでうがい又は洗浄することで対処できます。万が一、大量に摂取した場合は、医師に相談するなどの対処が必要です。

Q 消火器の設置の義務は?

消防法により一定の防火対象物には消火器の設置が義務付けられています。
設置義務の有無の基準は建築物の種類、面積などが関係しておりますが、設置が必要な場合は階ごとに、階各部分から消火器への歩行距離が20mになるようにし(大型消火器の場合は30m)、「消火器」と表示した標識を設置する必要があります。

Q 消火器の種類は?

消火器の種類にはいくつかあり、粉末消火器と強化液消火器が、現在、一般的な消火器として主流となっています。
東京の防火対象物では粉末消火器と強化液消火器を交互に設置する事を推奨しており、竣工時に交互に設置している事が多く、1つの理由としましては、粉末消火器 は炎を消す威力は大きいものがありますが、火の粉がくすぶっているのを完全に消す力は弱い為、強化液消火器を交互に設置する事を推奨しているようです。

Q 消火器の処分はどうすればよいか?

消火器の廃棄は一般ゴミとして処分できません。 2010年よりリサイクルシステムが導入され、特定窓口、指定取引場所へ消火器の廃棄を依頼する必要があります。
特定窓口とは、一般社団法人日本消火器工業会が廃消火器の収集運搬/保管を委託した事業者で、排出者からの廃消火器を引き取ることができる窓口です。
廃棄を依頼する際は、廃棄物リサイクルシールの購入費用以外に回収に必要な一次物流費や保管費用が必要になります。(消火器販売代理店、消防点検事業者等)
指定取引場所とは、廃消火器を引き取る場所として、あらかじめ一般社団法人日本消火器工業会が指定した場所であり、排出者が廃消火器を持ち込むことができる場所です。(主に消火器メーカー)

Q 駐車場で誤って、PFOS含有消火薬剤が人と車にかかってしまいました。
どう処理したらよいでしょうか?
  1. 人についてはシャワー等でよく洗い流してください。衣服については廃棄してください。
    保管廃棄については、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部が平成23年3月に発表した『PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項』を参照してください。
    廃棄については処理業者に委託してください。
  2. 車については、すぐに洗い流してください。
  3. 駐車場についてはできるだけウエス等で拭き取った後水洗いしてください。
    拭き取った後のウエス等の扱いは衣服と同じ扱いです。
Q 放出警報(表示も)がなく、スプリンクラーポンプのみ起動しました。
どうしたらよいでしょうか?
  1. スプリンクラーポンプ起動圧力タンクの圧力値が通常値になったら操作盤の停止ボタンを操作し、停止してください。
  2. 配管内の圧力がなぜ低下したかを調査するために各部圧力計(起動用圧力タンク、各階のアラーム弁の一次側、二次側)の圧力値を降下具合によりますが、毎日又は2~3日ごとに記録して、配管の一次側か二次側のどちらが降下するか確認してください。
Q 防火対象物定期検査は1年に1回行うこととされていますが、報告も同様ですか?

消防法第8条の2の2第1項において、管理権原者は点検資格者に点検対象事項を点検させ、その結果を所轄消防長又は消防署長に報告しなければならないこととしていることから、報告も同様に必要です。

Q 防火対象物定期点検報告書の過去のものは、いつまで保存するべきでしょうか?

点検資格者が適切に点検を実施できるように管理権原者に対し、防火管理維持台帳の記録・保存を義務付けた趣旨から、最新の記録が保存されていればよいとされています。
(平成15年9月17日付け消防安177号「執務資料について」を参考にしてください。)

Q 防火対象物定期点検と防災管理点検の両方が義務付けられている対象物です。
現在、防火優良認定を受けているので、防災管理点検は実施しなくてもよいですか?
また、防災管理点検の特例認定を受けることができますか?

防災管理点検を毎年1回実施し、報告する必要があります。
防災管理点検の特例認定は経過措置により、平成24年6月1日から実施します。

Q 防火管理者と別の者を防災管理者にしてもよいですか?

消防法第36条で防災管理者に防火管理者が行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならないとあり、同一の者が両方の業務を行います。

Q 防災管理者と統括管理者の兼務は可能ですか?

兼務することについては妨げません。
ただし、別々の資格講習(防災管理講習、自衛消防業務公衆)の受講が必要となります。

Q 防災管理者は、防災管理に係る消防訓練を年1回以上実施するよう定められていますが、防火に係る消防訓練を実施した場合は、両方の訓練を実施したものとしてよろしいですか?

防災管理に係る消防訓練と防火管理に係る消防訓練は、別の訓練であり、実施及び実施の通報についても別々に行うことが必要です。ただし、同日に実施する等の効率的な実施を妨げるものではありません。詳細な運用等についての問い合わせは、管轄の消防本部(消防署)にお問い合わせください。

排水管清掃・貯水槽清掃関係

Q 受水タンク(貯水槽)の管理には基準があるのですか?

貯水槽の有効容量が10m3を超えるものは、「簡易専用水道」となり、水道法によって設置者の義務が規定されています。簡易専用水道の設置者の義務は、

  1. 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検(年1回)
  2. 衛生的な管理として年1回の貯水槽の清掃
  3. 施設の点検
  4. 汚染事故が起きた時の対応

となります。
10m3以下については、簡易専用水道に準じ、管理することが望ましいとされています。

Q 排水管清掃時に家の中が臭くなったのですが?

この現象は封水(排水トラップに入っている水)切れが主な原因です。
これは家の中の排水溝全てが封水にて臭気を家の中に入らないようにしています。それが排水管に洗浄ホースを入れて管内の圧力を変動させると圧力の変化(加圧)した空気はどこかで周りの空気を取り込むことで釣合いを取ろうとします。すると管内の空気は空気を取り込むと同時にまず封水を管内に引き込んでしまうんです。すると家の中の排水溝のフタがなくなっているわけですから、管内の臭気が家の中に立ち込めてしまうわけです。
この現象は排水管清掃時は避けられないものです。ですからちょっと家の中が臭いなと思ったら、お手数ですが排水溝のトラップの水を点検してみてください。たいていの場合は水がなくなっていて、水を差せば直ります。

Q 洗濯機下の排水管清掃がどうして出来ないのですか?

排水溝を清掃するためには作業スペースが必要であり、大きい洗濯機がある場合は排水溝が見えず、洗浄ホースが入れられないためです。

Q トイレはやらないのですか?

汚水管は対象外となります。毎時使用後に洗浄水を流す為に通常のご使用範囲内では不要です。

Q 上階と下階どちらからの施工ですか?

先詰まりを防止する為に下階からの施工が基本になります。
(1年に1回であれば上階からが望ましいです)

Q たまにボコボコと音がするのはなぜですか?

管内の汚れによって、閉塞気味だからと考えられます。

Q 詰まりを見る方法がありますか?

内視鏡という管内カメラを用いて調査出来ます。

特別清掃関係

Q 落ちない汚れはありますか?

残念ながらございます。シミ・キズ・ヤケ等変色・変質してしまった箇所につきましては、元に戻らない場合があります。

Q 悪天候の時、外壁・ガラス清掃は中止になるの?

安全を一番に考え、中止にさせて頂くことがあります。再度お伺いする日程を出させて頂きます。

建築設備定期検査・特殊建築物等定期調査関係

Q 「定期報告」には色々な種類があるのか?

(1)特殊建築物等定期調査報告
建物全体の劣化損傷、防災上の問題等について、幅広く調査することを目的としております。規模・用途により対象となる建築物が定められています。

(2)建築設備定期検査報告

  • 換気設備(自然換気設備を除く)
  • 排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)
  • 非常用照明設備
  • 給水又は排水の配管設備(給水タンク等を設けるもの)について、個々の設備の性能・機能が維持保全されているか検査するものです。特殊建築物等の定期調査の対象となる建築物にこれらの設備が設置されている場合、報告対象となります。
Q 管理者とは誰を指すのか?

法的に明確な規定はありません。しかしながら、“当該建築物の維持管理、長期修繕計画などに対して、金銭面を含め、主体的に関与しているもの”が、法でいう「管理者」であると考えられています。

  1. 単に、清掃、設備の日常的なメンテナンス等のみの委託を受けている管理会社等は定期報告制度上の「管理者」には該当しません。
  2. 共同住宅等が区分所有されている場合、原則として区分所有者からなる管理組合が管理者(代表者としては、同組合の理事長)となります。
  3. 大型建築物、証券化された建築物等、管理の権限が数社で分かれている場合でも、(定期報告する建築物の部分について)全体を統括する管理者として、どの方が最も適切なのか、内部で協議の上、報告する管理者を決めてください。
Q 定期調査・検査報告が必要な建築物の管理者に対しては、報告の必要となる時期の前に案内書が送付されてくるのか?

以前に報告をいただいている場合、定期調査・検査報告の受付団体から、準備に必要な期間を考慮した時期に、案内が来ます。しかし、これまで報告をいただいていない場合、お知らせが来ない場合もあります。

Q 案内が送られてこないので、報告義務がないと考えてよいか?

いいえ、そうではありません。法12条では、所有者又は管理者(所有者と管理者が異なるときは管理者。以下、「所有者等」という。)に報告義務が課せられていますので、特定行政庁等からの「案内の有無」は、「報告義務の有無」とは無関係です。

Q どのような結果が出るのでしょうか?

調査・検査の項目や判定基準は、「要是正」「要重要点検」「指摘なし」に分けられ、すべての調査・検査項目において3つのいずれかの結果を報告することになります。

Q どこに報告するのですか?

その建築物がある地域を所管する特定行政庁に報告します。東京都でいえば以下の窓口が該当します。
特定建築物の場合、(財)東京都防災・建築まちづくりセンター → 所轄の役所
建築設備の場合、(財)日本建築技術・昇降機センター → 所轄の役所

Q 報告書を提出した後はどうなりますか?(建築設備の場合)

判定結果が良好なものには、報告書(副本)に「建築設備定期検査報告済証」を添付して送付致します。報告済証は見やすい位置(管理室の窓など)に掲示してください。なお、建設設備に修理や改善が必要な場合は、完了するまで検査報告済証が発行されません。報告書の指摘事項を確認し、検査資格者のアドバイスを受けて早急に修理や改善を行ってください。

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